期間延長できるのは満2歳になる前日まで
お子さんが満1歳になる前日まで受け取れますが、保育園に入れなかったなど特別な理由があれば満2歳になる前日まで延長することも可能です。
それ以降の延長は今現在できないので、会社規定で3歳~小学校入学まで育休が取れる企業であっても、公的な助成金が受け取れる時期は決まっているので注意しましょう。
それ以降の延長は今現在できないので、会社規定で3歳~小学校入学まで育休が取れる企業であっても、公的な助成金が受け取れる時期は決まっているので注意しましょう。
2022年10月から制度が変わります!
育児休業の分割取得
今までの制度では、一人のお子さんに対して育児休業を分けて取得する場合、2回目以降の育休では給付金が出ませんでした。
2022年10月からは、1歳未満のお子さんに限って原則2回までの給付金が受けられるようになっています。
2022年10月からは、1歳未満のお子さんに限って原則2回までの給付金が受けられるようになっています。
産後パパ育休(出生時育児休業)制度の創設
産後パパ育休(出生時育児休業)は、本来のパパの育児休業とは別に、出産から8週間以内に4週間まで取得できる休業制度。
4週間仕事を休むと業務に支障が出るという声を受け、産後8週間以内で分割して取得することや、労使協定を締結している場合に限って休業中に仕事をすることが認められています。
現在のパパが育休を取得している期間は、半数が出産直後であるとされています。
職場と家庭を両立できるように柔軟に設計された新制度で、これからますます夫婦で協力して育児に取り組める環境になるといいですね。
4週間仕事を休むと業務に支障が出るという声を受け、産後8週間以内で分割して取得することや、労使協定を締結している場合に限って休業中に仕事をすることが認められています。
現在のパパが育休を取得している期間は、半数が出産直後であるとされています。
職場と家庭を両立できるように柔軟に設計された新制度で、これからますます夫婦で協力して育児に取り組める環境になるといいですね。
via www.reloclub.jp
まとめ
2022年10月からは、育児休業給付金がより柔軟に、パパにとっても使いやすい制度に生まれ変わります。
出産から1年以内の時期の赤ちゃんも本当に可愛く、あっという間に大きくなってしまう貴重な時期。
仕事も大事ですが、できることなら今しかない成長を間近で見守っていたいものです。
育児休業給付金を活用して収入を安定させつつ、心穏やかな家族の時間を楽しめるといいですね。
出産から1年以内の時期の赤ちゃんも本当に可愛く、あっという間に大きくなってしまう貴重な時期。
仕事も大事ですが、できることなら今しかない成長を間近で見守っていたいものです。
育児休業給付金を活用して収入を安定させつつ、心穏やかな家族の時間を楽しめるといいですね。