育児休業給付金とは?
職場復帰を前提として育児休業を取得しているママがもらえる助成金。
満1歳未満のお子さんを持つママパパが申請でき、雇用保険(ハローワーク)から支給される給付金です。
育児休業給付金は非課税で、支給期間中の社会保険料も免除されます。
休業中は収入がガタ落ちになるので、とてもありがたい制度です。
我が家も本当に助けられました。
満1歳未満のお子さんを持つママパパが申請でき、雇用保険(ハローワーク)から支給される給付金です。
育児休業給付金は非課税で、支給期間中の社会保険料も免除されます。
休業中は収入がガタ落ちになるので、とてもありがたい制度です。
我が家も本当に助けられました。
申請は職場にお任せできることが多い
申請書類が多い上、支給申請手続の前に行う育児休業給付受給資格の確認作業は事業主がやらないといけないので、そのまま職場が手続きしてくれる例が多いようです。
我が家の場合も、初回申請前に母子手帳の写しやマイナンバーを総務課に提出した後は、全て総務課の担当者が行ってくれたので助かりました。
ただ、中には2回目以降の申請はママがやるスタイルの職場もあるので、産休に入る前によく確認しておきましょう。
とはいえ、管轄である厚生労働省からは、原則として事業主が申請することが求められています。
我が家の場合も、初回申請前に母子手帳の写しやマイナンバーを総務課に提出した後は、全て総務課の担当者が行ってくれたので助かりました。
ただ、中には2回目以降の申請はママがやるスタイルの職場もあるので、産休に入る前によく確認しておきましょう。
とはいえ、管轄である厚生労働省からは、原則として事業主が申請することが求められています。
育児休業給付の申請手続は、原則として、事業主を経由して行う必要があります。
ただし、被保険者本人が希望する場合は、本人が申請手続きを行うことも可能です。
支給は2か月ごとなので注意
育児休業給付金は、実際に育休期間に入った後、2か月経過した時点で初めて申請できます。
育児休業給付金は、申請も支給も2か月ごとに行うので、お給料のように毎月入ってくるものではありません。
振り込まれた月に使いすぎてしまうと、翌月の生活費がカツカツになってしまうので、計画的に使うように気を付けましょう。
育児休業給付金は、申請も支給も2か月ごとに行うので、お給料のように毎月入ってくるものではありません。
振り込まれた月に使いすぎてしまうと、翌月の生活費がカツカツになってしまうので、計画的に使うように気を付けましょう。
正社員ママじゃないともらえない?
支給のための要件が細かく決められていますが、要件を満たしていれば待遇に関わらず受け取れる可能性があります。
支給要件は以下の通りです。
・雇用保険に加入している被保険者
・1歳未満の子こどもがいる
・産休前の2年間で、1か月に11日以上働いた月が12か月以上ある
・育休期間中の1ヶ月あたり、休業開始前の1ヶ月の賃金の80%以上が支払われていない
・育休期間中に就業している日数が1ヶ月あたり10日以下である
正社員ママであれば、特に引っかかる項目はないので大丈夫ですね。
派遣ママやパートママは勤務状況が毎月違う人もいるので、勤務先に確認しておくといいでしょう。
支給要件は以下の通りです。
・雇用保険に加入している被保険者
・1歳未満の子こどもがいる
・産休前の2年間で、1か月に11日以上働いた月が12か月以上ある
・育休期間中の1ヶ月あたり、休業開始前の1ヶ月の賃金の80%以上が支払われていない
・育休期間中に就業している日数が1ヶ月あたり10日以下である
正社員ママであれば、特に引っかかる項目はないので大丈夫ですね。
派遣ママやパートママは勤務状況が毎月違う人もいるので、勤務先に確認しておくといいでしょう。
支給額の計算方法は?
支給額の割合が段階的に変わる
育児休業給付金の金額は「育児休業開始時賃金日額」というものを基準に計算します。
これは、事業主の提出する休業開始時賃金月額証明書にある金額の休業開始前の6ヶ月の賃金を180(6ヶ月×30日)で割った金額のことです。
1か月あたりの支給額は、育休開始から6か月までは育児休業開始時賃金日額×67%の金額に、6か月以降は50%になります。
これは、事業主の提出する休業開始時賃金月額証明書にある金額の休業開始前の6ヶ月の賃金を180(6ヶ月×30日)で割った金額のことです。
1か月あたりの支給額は、育休開始から6か月までは育児休業開始時賃金日額×67%の金額に、6か月以降は50%になります。