無添加の定義!!
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無添加食品
◉食品添加物に分類されるものがすべて使用されていない。あるいは、天然に存在しない合成添加物が使用されていない。
◉厚生労働省は、「無添加である旨の表示については、製造業者等の任意の表示ではありますが、消費者が誤認を生ずることのない表示が求められています」とコメントしている。
✧無添加食品とは食品添加物が入っていない食品のこと、では食品添加物とは何でしょうね。
本当に添加物は入ってないのでしょうか。
本当に添加物は入ってないのでしょうか。
食品添加物の意味!!
概要
◉食品添加物は、保存料、甘味料、着色料、香料など、食品の製造過程または食品の加工・保存の目的で使用されるものです。
◉厚生労働省は、食品添加物の安全性について食品安全委員会による評価を受け、人の健康を損なうおそれのない場合に限って、成分の規格や、使用の基準を定めたうえで、使用を認めています。
◉また、使用が認められた食品添加物についても、国民一人当たりの摂取量を調査するなど、安全の確保に努めています。
食品添加物のルール!!
食品添加物には、食品衛生法により、次のようなルールが定められています。
1、使用できる添加物
使用できる食品添加物は、原則として厚生労働大臣が指定したものだけです。これは、天然物であるかどうかに関わりません。例外的に、指定を受けずに使用できるのは、既存添加物、天然香料、一般飲食物添加物だけです。未指定の添加物を製造、輸入、使用、販売等することはできません。
2、品質や使用量
食品添加物には、純度や成分についての規格や、使用できる量などの基準が定められています。
3、食品への表示
原則として、食品に使用した添加物は、すべて表示しなくてはなりません。表示は、物質名で記載され、保存料、甘味料等の用途で使用したものについては、その用途名も併記しなければなりません。表示基準に合致しないものの販売等は禁止されています。
なお、食品に残存しないもの等については、表示が免除されています。
✧奥が深く難しく思います。
使用できる添加物はどんな物?
①分類
✧指定添加物には甘味料として使われるキシリトール、着色料の赤色2号他強化剤、酸化防止剤、
酵素、調味料、強化剤、殺菌剤、漂白剤、製造用材等、用途によって使用する添加物があるようです。
✧既存添加物にはLアスパラギン酸、カフェイン(抽出物)、グレープフルーツ種子抽出物、他
聞いたことがある物が多くありました。
酵素、調味料、強化剤、殺菌剤、漂白剤、製造用材等、用途によって使用する添加物があるようです。
✧既存添加物にはLアスパラギン酸、カフェイン(抽出物)、グレープフルーツ種子抽出物、他
聞いたことがある物が多くありました。
・大昔から使われている食品添加物
昔から使われている食品添加物
●この豆腐を固める凝固剤として使われている「にがり」も昔から利用されてきた食品添加物のひとつです。
●中華麺を作るときに使われる「かんすい」
●こんにゃくをつくるときの「消石灰(しょうせっかい)」も、その食品をつくるために欠かせない添加物です。
●中華麺を作るときに使われる「かんすい」
●こんにゃくをつくるときの「消石灰(しょうせっかい)」も、その食品をつくるために欠かせない添加物です。
●「無添加」は、何を添加していないから無添加であるのかの基準が明確にあるわけではありません。
●添加物としては、甘味料、着色料、香料、保存料、酸化防止剤などがありますが、添加物のうち1つでも使用していなければ、「無添加」と表示することが可能です。
2014.05.30 投稿者クミタス