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「避難場所」と 「避難所」の違い
「避難場所」とは、災害による身の危険が迫っているときに一時的に避難する場所です。
一方、「避難所」とは、災害による被害を受けた人や被害を受ける可能性がある人が、一定の期間避難生活をする場所となります。
一方、「避難所」とは、災害による被害を受けた人や被害を受ける可能性がある人が、一定の期間避難生活をする場所となります。
「避難所」と「避難場所」の違いをご存知ですか?災害の危険が切迫した時はまず #避難場所 に避難!また、避難場所は災害の種類ごとに指定されています。どんな災害の時に、どこへ逃げるのか、#ハザードマップ で確認しましょう。適切な避難場所を知る事。この備え1つがあなたや家族の命を守ります。 pic.twitter.com/A9QFb0JpF7
— 長野県防災 (@BosaiNaganoPref) May 11, 2020
避難所が一定期間避難生活を送る場所であるのに対して、避難場所は津波や洪水などの危険が切迫した状態において、生命の安全確保を目的に緊急に避難する場所、と位置づけされています。
公園やグラウンド、河川敷などの一定の広さがある場所のほか、高層ビルや高台、高速道路上などで避難場所として指定されているところもあります。
公園やグラウンド、河川敷などの一定の広さがある場所のほか、高層ビルや高台、高速道路上などで避難場所として指定されているところもあります。
●「避難場所」
火災などから身を守るため、一時的に逃げ込む先。
河川敷や大きい公園など、広いスペースが指定される。
●「避難所」
災害のため自宅で過ごすことが困難になった時、一定の期間、避難生活をする場所。
学校や公民館などが割り当てられる。
火災などから身を守るため、一時的に逃げ込む先。
河川敷や大きい公園など、広いスペースが指定される。
●「避難所」
災害のため自宅で過ごすことが困難になった時、一定の期間、避難生活をする場所。
学校や公民館などが割り当てられる。
災害時にまず移動するところは「避難場所」であり、災害の脅威がおさまったら「避難所」に移動という流れになります。
◆避難所、避難場所の明確化が義務付けられている
東日本大震災時、避難所と避難場所が明確に区分されていなかったことが被害拡大の一因となったといわれています。
これを受けて内閣府は2023年6月に災害対策基本法を改正し、市町村長への避難所と避難場所の区分および指定、住民への周知(公示)が義務化しています。
これを受けて内閣府は2023年6月に災害対策基本法を改正し、市町村長への避難所と避難場所の区分および指定、住民への周知(公示)が義務化しています。
避難場所の種類
避難場所には以下のような種類があります。
◆指定緊急避難場所
生命の安全の確保を目的とした、緊急に避難する場所のこと。
地震、土砂災害、津波、洪水など、災害の種類ごとに避難場所を指定しているのが特徴です。
地震、土砂災害、津波、洪水など、災害の種類ごとに避難場所を指定しているのが特徴です。